平成23年度の税制改正の焦点の一つが相続税の改正です。 22年末にすでに閣議決定されており、23年3月の通常国会で成立すれば4月1日以降に発生する相続から新制度が適用される見込みです。 新制度では相続税が大幅増税!基礎控除や非課税枠の縮小、税率UPなどが同時に実施され、相続税の課税対象者は従来の2倍近くに増えると言われています。これまで「うちは相続税がかかるほど資産がないから大丈夫」と思っていた方も課税対象になる可能性が十分に考えられます。 こういった状況を受け、ファースト・プレイスでは従来の相続セミナーの内容を一新。新税制のポイントと対策をしっかり盛り込んだ相続セミナーを開催し、受講者の皆さまから早くもご好評いただいております。 今回は先日、有楽町・東京国際フォーラムで行われた「はじめて学ぶ相続の基本セミナー」の様子をGMOクリエイターズネットワークの取材班に詳しく紹介してもらいましょう! (取材日2011年2月24日)
平成23年度税制改正〜相続税改正のポイント
定刻の14時にセミナースタート!参加している皆さんを見てまず驚いたのは、30歳〜70歳代まで実に幅広い年代の方がいらっしゃること。やはり相続はシニア世代だけの問題ではないのですね。親子での参加や女性1人での参加も目立ちました。
今日の講師は、ファースト・プレイスの宮古幸代チーフ・ファイナンシャルアドバイザー。CFP資格を持ち、これまでに100件を超える相続コンサルティングをこなしてきたというベテランです。
挨拶のあと、早速宮古講師による講義がスタートしました。
まずは成立間近な23年度税制改正の主なポイントの説明です。
ポイント@ 基礎控除額の改正
例えば、法定相続人が2人の場合、これまでは
7000万円(=5000万円+1000万円×2人)あった基礎控除が
改正後は4200万円(=3000万円+600万円×2人)に減額されます。
つまり、非課税枠は約4割縮小され、結果、相続税の課税対象者が大幅に増加する見込み。特に、都心部で一戸建て住宅を持っている人の大部分が課税対象になるのではないかと言われています。

ポイントA 死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正
死亡保険金にかかる非課税枠は法定相続人一人当たり500万円ですが、改正後は、この非課税枠が適用されるのは法定相続人のうち、未成年か障害者、または相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた人だけになります。被相続人と生計を位置にしていた人というのは基本的に被相続人と同居していた人を指しますので、被相続人の子供であっても相続発生時に別居していた人は、未成年もしくは障害者でない限り、死亡保険金にかかる非課税枠は適応されなくなります。
ポイントB 相続税の税率構造の改正
2億円を超える部分の相続財産についての税率があがり、最高税率が これまでの50%から55%にUP!財産が多い方ほど増税になります。