「ドクター長期収入補償保険(団体長期障害所得補償保険)」について、よくあるご質問をまとめました。
- 日立キャピタル損害保険ってどんな会社?
- 他の保険(医療、傷害、短期所得補償)とどこが違うの?
- 今、短期所得補償保険に入っているけど?
- 「満70歳まで」以外の対象期間の設定はできないの?
- 特約はないの?
- 支払対象外期間の入院就業障害補償特約ってどんな内容ですか?
- 保険金額は100万円のプランしかないの?
- 保険料はずっと変わらないの?
- 税務処理はどうなるの?
- 契約更新のときはどうするの?
- 大学病院に勤務しています。この保険に加入できるの?
- どういう場合に保険金が支払われるの?
- 就業障害の定義とは?
- 復職したものの後遺障害により就業障害発生直前に従事していた業務に完全にはつけない場合、保険金を受け取れますか?
- 所得喪失率とは?
- 平均月間所得額とは?
- 保険金は何回でももらえるの?
- 病院で働いている者(技師・看護師・事務員等)は加入できるの?
- お申込のご案内について
- Q1. 日立キャピタル損害保険ってどんな会社?
- A1. 日立キャピタル損害保険株式会社は、2004年4月1日よりユナムジャパン傷害保険株式会社より社名変更した、日立キャピタルグループの損害保険会社です。1994年の創業以来、約15年間にわたって、長期の所得補償保険(LTD※)の先駆会社として、勤労者の皆様の所得(収入)を守る保険商品を開発、販売してきた会社です。
- ※LTD:Long Term Disability:ロング・ターム・ディサビリティ 長期障害所得補償保険
- Q2. 他の保険(医療、傷害、短期所得補償)とどこが違うの?
- A2. ドクター長期収入補償保険は、日常生活を維持していくための所得を補償するものです。また、一般的な所得補償保険と比べても、対象期間が長いのが特長です。生命保険は死亡時を保障するものです。また病気・ケガを補償する医療保険・傷害保険は治療費等の日常生活費以外の出費に備えるためのものです。
- Q3. 今、短期所得補償保険に入っているけど?
- A3. 一般的な所得補償保険は、対象期間が1年間ですので支払対象外期間372日間の「ドクター長期収入補償保険」とは重複せずにご加入いただけます。そのため短期所得補償保険とドクター長期収入補償保険を併せてご加入いただければ、最長満70歳まで補償がカバーされます。もちろんドクター長期収入補償保険のみのご加入もできます。
- Q4. 「満70歳まで」以外の対象期間の設定はできないの?
- A4. 今回ご案内したプランの対象期間は最長満70歳までですが、それ以外の対象期間の設定も可能です。例えば、3年・5年・10年があります。
- Q5. 特約はないの?
- A5. 支払対象外期間の入院就業障害補償特約がございます。
- Q6. 支払対象外期間の入院就業障害補償特約ってどんな内容ですか?
- A6. この特約は、基本契約の支払対象外期間中であっても、被保険者が入院している場合に限り、保険金をお支払いする特約です。保険金月額は基本契約の保険金月額以内かつ100万円までの範囲で設定することが可能です。
- Q7. 保険金額は100万円のプランしかないの?
- A7. 年間所得の1/12の60%の範囲内かつ300万円までの範囲内で、ご希望に合わせて保険金月額を設定していただけます。ただし、月額150万円を超える場合は所得を証明する資料と健康診断書の写しをご提出いただき引受保険会社にて引受審査をさせていただきます。また告知の内容によってはお引き受けできない場合があります。
- Q8. 保険料はずっと変わらないの?
- A8. 保険期間(毎年7月1日から一年間)内の変更はありませんが、更新時(毎年7月1日)に被保険者の属する年齢群(5歳刻み)等が変わった場合に保険料が変更になります。※変更内容につきましては、更新時にご案内させていただきます。
- Q9. 税務処理はどうなるの?
- A9. 保険料については、先生が単独でご加入の場合は、生命保険料控除の対象となり他の生命保険料と合算して年間最高50,000円が所得金額から控除されます。 なお受取保険金については全額非課税です。
- ※もしも、病院が契約者となりその医療機関で働く全ての方(ドクター、看護師、作業療法士、事務員等)に対して、保険料を事業主負担でご契約いただく場合には、日立キャピタル損害保険の団体長期障害所得補償保険(今回ご案内するドクター長期収入補償保険とは別の保険商品です)にご加入いただけます。この保険に関する保険料は福利厚生費として、全額損金算入が可能となります。
- Q10. 契約更新のときはどうするの?
- A10. 前年と同一条件で継続される場合は、加入依頼書(告知書)の再提出は不要です。前年と条件を変更される場合は、変更内容に応じて加入依頼書(告知書)を再度ご提出いただく場合がございます。
- Q11. 大学病院に勤務しています。この保険に加入できるの?
- A11. 日立キャピタル損害保険のドクター長期収入補償保険は全日本医療経営研究会を契約者とした団体保険です。そのため、「医師または歯科医師」で、同会の会員であればご加入いただけます。
- Q12. どういう場合に保険金が支払われるの?
- A12. 「病気」「ケガ」が原因で、医師または歯科医師としての業務が続けられない状態が、支払対象外期間を超えて継続した場合に保険金をお支払いします。その状態の判断については、先生のかかりつけの担当医の診断書および日立キャピタル損害保険の支払査定担当部の判断により決定します。
- Q13. 就業障害の定義とは?
- A13. 簡単にいうと、保険金のお支払い条件を、@支払対象外期間中とA対象(保険金支払い)期間開始後に分けて定めたものです。今回のドクター長期収入補償保険では、ドクターという専門職に対応した就業障害定義を適用しています。
- 「就業障害定義A」
- ▼1 支払対象外期間中の要件
- 「身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない」
これは、被保険者が
- 入院している
- 医師の治療を受けている(ここで言う医師とは、被保険者自身を除きます。)
- 後遺障害が残っている
上記3つのいずれかを原因として、医師業務に全く従事できない状態をいいます。
- ▼2 対象期間開始後の要件
- 「身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従事することができず、かつ、所得喪失率が20%超」
これは、被保険者が
- 上記支払対象外期間中の要件と同じ状態にある
- 業務復帰したが、身体障害により就業に支障が生じていて、就業障害発生直前に比して所得の減少が20%超の場合
上記2つのいずれかの状態をいいます。
- Q14. 復職したものの後遺障害により就業障害発生直前に従事していた業務に完全にはつけない場合、保険金を受け取れますか?
- A14. 業務に復帰できたものの依然として身体障害が残り、就業障害発生直前に従事していた業務に完全には復帰できず、かつ復職後の所得が就業障害発生直前の80%未満である場合保険金をお支払いします。
また、保険金は以下の例のように支払われます。(就業障害発生直前と同じ職場に復職した場合)
(例)
A: 就業障害発生直前の所得(月収) 30万円
B: 復職後の所得(月収) 15万円
C: 保険金月額 20万円(2口)の場合
20万円(C)×{1−15万円(B)÷30万円(A)}=10万円 が保険金として支払われます。
つまり、保険金計算式は、
保険金月額×(1−復職後の所得÷就業障害発生直前の所得)となります。
- Q15. 所得喪失率とは?
- A15. 所得喪失率とは次の算式によって算出された率をいいます。
| 1− |
支払対象外期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額 |
 |
支払対象外期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額
|
- Q16. 平均月間所得額とは?
- A16. 平均月間所得額とは、就業障害が開始した日の属する月の直前12ヵ月の所得(税引き前)の平均月間額をいいます。
- Q17. 保険金は何回でももらえるの?
- A17. 同じ原因で、その後の就業障害が6ヵ月以内に再発したときは、同一の就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間は設定しません。6ヵ月を経過した後に就業障害が再発した場合には、以前とは異なった就業障害とみなしますので、新たに支払対象外期間が開始されます。
- Q18. 病院で働いている者(技師・看護師・事務員等)は加入できるの?
- A18. いいえ、このドクター長期収入補償保険にはご加入いただけません。ただし、契約内容(保険金・就業障害定義・保険種類等)がドクター長期収入補償保険とは異なりますが、長期就業不能所得補償保険(リビングエール)という商品にはご加入いただけます。
- Q19. お申込のご案内について
- A19. お申込時に必要な書類は下記の2点です。下記の書類にご記入、ご捺印頂きましたら弊社までご提出下さい。
- 申込書類
- [全日本医療経営研究会]入会申込書 (ドクター長期収入補償には、全医経の会員ドクターのみ加入可能です)
ドクター長期収入補償にご加入の先生は、入会金・年会費は無料となります(準会員)
- 「ドクター長期収入補償保険」加入申込書 (被保険者告知書・同意書・預金口座振替依頼書)
- 保険責任開始までの流れ
- 毎月10日までにお申込頂きますと、翌月の1日より保険責任開始となり、保険責任開始月の27日にご指定口座より保険料をお引落しいたします。
