
入院日と退院日が同一の入院のこと。日帰り入院か否かは入院料の有無等によります。
同一の病気や同一の事故によるケガの治療を目的として、入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、1回の入院とみなして各入院日数を合算します。ただし、入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日(不慮の事故によるケガでの入院の場合は事故の日)からその日を含めて180日経過後に開始した入院については新たな入院とみなします。
責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物(がん)または上皮内がんに罹患し、医師により診断確定されたときは、悪性新生物(がん)または上皮内がんによる給付金のお支払はしません。
●この商品には、死亡に対する保険金はありません。(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
●この商品の解約返戻金は、まったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
給付金をお支払いできない場合もございます。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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※本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。