●下記の「痴ほう(認知症)」または「寝たきり」による要介護状態に該当したとき、介護一時金・介護年金をお支払いします。
「痴ほう(認知症)による要介護状態」 以下のすべてに該当し、その状態が3ヵ月以上継続したとき
@「痴ほう(認知症)」※と診断確定されていること
A意識障害のない状態で、つぎの(イ)〜(ハ)いずれかの見当識障害があること
(イ)常時、季節または朝、真昼、夜のいずれかの認識ができないこと
(ロ)今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができないこと
(ハ)日頃接している家族または日頃接している周囲の人の認識ができないこと
※「痴ほう(認知症)」とは、つぎのすべてに該当し、厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」に規定されている「器質性痴呆(認知症)」をいいます。
・脳内に後天的に生じた器質的な病変あるいは損傷を有すること
・正常に成熟した脳が、器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
(生理的老化による「もの忘れ」状態や、うつ病・意識障害などによる「仮性痴ほう(認知症)」、被保険者の「薬物依存による痴ほう(認知症)」などは お支払いの対象になりません。)
※「痴ほう(認知症)」の診断確定や「見当識障害」の診断は、日本の医師の資格をもつ同一の医師よってなされることを要します。
「寝たきりによる要介護状態」
常時寝たきりの状態で、つぎの@Aにすべてに該当し、他人の介護を必要とする状態が6ヶ月以上継続したとき
@ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと
Aつぎの(イ)〜(ニ)のうち2項目以上が自分ではできないとき
(イ)衣服の着脱 (ロ)入浴 (ハ)食物の摂取 (ニ)大小便の排泄後の拭き取り始末
※「寝たきりによる要介護状態」の診断は、日本の医師の資格を持つ医師によってなされることを要します。
●「高度障害年金」「高度障害一時金」は保障の始まる日以後のケガまたは病気を原因として、65歳の契約応当日前日までに所定の高度障害状態に該当し、その状態が6ヵ月以上継続された場合にお支払いします。
●介護一時金・高度障害一時金は重複して支払われることはありません。
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